会社の登記
会社の登記についてのご相談は京都府南丹市園部町の司法書士村上事務所まで
会社をつくりたい
平成18年の会社法の施行によって、株式会社をつくるのが容易になりました。取締役1名だけでも会社を作れますし、資本金の額にも制限はありません。当事務所では、定款の作成から設立登記まで一貫したサービスを提供いたします。

費用について

資本金100万円、取締役1名の株式会社を設立する場合の目安 約30万円 (定款の作成・認証費用含む)

役員の任期が満了した・役員が変更になった
2週間以内に役員変更登記をする必要があります。これを長期間怠っていると罰則があり、裁判所から罰金の支払いを命ぜられることがありますので注意が必要です。

費用について

役員3名が全員留任した場合の目安 約2万円

役員の任期を変更したい
従来は、取締役の任期は2年以内と決まっていましたが、新しい会社法では、任期を10年に延ばすことができるようになりました。任期を伸ばすには、株主総会の議決によって定款を変更する必要があります。

会社名を変更したい
以前は使えなかったアルファベットも会社名に使えるようになりました。株主総会の議決によって定款を変更したうえで、登記申請をします。

費用について

約4万5000円

会社の目的を変更したい (新たな事業を始める場合)
以前は会社の目的には様々な制限がありましたが、現在では大幅に緩和されています。行政の許認可をうけるためには、それに関する適切な目的が登記しておかなくてはなりません。株主総会の議決によって定款を変更したうえで、登記申請をします。

費用について

約4万5000円(会社名の変更と目的の変更を同時に行った場合の目安 約6万円)

有限会社について(株式会社への移行)
以前は、株式会社に比べて設立のハードルが低かったため、小規模な会社は有限会社として設立されることが多くありましたが、平成18年施行の会社法により小規模な株式会社の設立が容易になり、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。既存の有限会社はそのままの形で継続できますが、名前は「有限会社」でも、法律上は「株式会社」の扱いになります。そのため、有限会社も株式会社になれるようになりました。株式会社用に定款を変更し、株主総会による決議を受ける必要があります。

費用について

資本金の額に変更がなく100万円の場合 約12万

資本金の額の増加
事業の拡大などにともなって、資本金の額を増やすことは、会社の対外的信用を高めることにもつながります。株主総会の決議を経て新たに株式を発行し、この株式を出資者(株主)に交付するのが一般的で、資本金の額と発行済株式総数の変更登記が必要となります。なお、現金だけではなく、不動産などの財産を出資することもできます。

費用について

株主1名が新たに100万円を出資し、資本金の額を100万円増やす場合の目安 約5万円

資本金の額の減少
業績の不調により欠損が出た場合、これを埋め合わせるために、資本金の額を減少させることができます。また、資本金の額を減少させると、法人住民税や事業税の額が減ることもあります。株主総会の決議が必要です。さらに、債権者の保護のために1か月以上前に官報に公告を掲載することも必要です。

費用の目安について 約12万円(官報公告費用含む)


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