相続
相続についてのご相談は京都府南丹市園部町の司法書士村上事務所まで
不動産の相続登記には次のような書面が必要になります。

亡くなった方の戸籍謄本
 
(出生から死亡まで一連のもの。通常最低でも3〜4通になります)
相続人全員の戸籍抄本
不動産を取得される方の住民票
不動産の固定資産評価証明書
遺言書(ある場合)
遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印する必要があります)
相続人の印鑑証明書

お亡くなりになった方が本籍を移されていた場合は、遠方の市役所から戸籍を取り寄せる必要が生じることもあります。当事務所では登記申請、書面の作成のほか、戸籍の取り寄せも代行いたします。

費用について

相続登記については、不動産の数や評価額、相続人の数などによって費用が変わります。
お問い合わせいただければ見積もりをいたします。
不動産の数10個まで、相続人の数3人(配偶者と子供2名)、不動産の評価額の合計1000万円の場合の費用の目安 → 約10万円


遺言書
当事務所では、相続人や相続財産の調査、文案の作成、(公正証書遺言の場合)公証人との連絡・調整、証人の確保等、遺言書作成を全面的にサポートする業務を行っております。


遺言書についてのご相談は京都府南丹市園部町の司法書士村上事務所まで
なぜ遺言書が必要なのか
このところ遺言書の作成を考える方が増えてきているようです。遺言書がなければ、亡くなった方の財産を、相続人が法律で定められた割合で相続することになります。例えば、夫が亡くなり妻と2人の子供が残された場合、妻の相続分は2分の1、子供が4分の1ずつです。通常は、相続人全員で話し合い遺産分割協議を行い、「誰が」、「何を」、「どれだけ」相続するかを決めます。しかしながら、遺産分割協議を行うことが難しい場合や、相続人以外の者にも財産を渡したいという場合もあるでしょう。次のような場合は、ご自分の希望を実現するためにも、また相続人に面倒をかけないためにも遺言書を作成しておくことをお勧めします。

・遺産分割協議で子供が揉めないようにしておきたい
・自宅の土地・建物は、同居している長男だけに相続させたい
・家業があり、家業は手伝ってくれている長男に継がせたい

遺産分割協議に困難が予想される場合
・相続人の中に、行方不明や音信不通の者がいる
・相続人の中に、海外に居住している者がいる
・離婚経験があり、先妻との間にも、現在の妻との間にも子がある
・配偶者と別居中である

相続人以外の者に財産を渡したい場合
・相続人がいない
・内縁の妻に財産を渡したい
・子がいないので、兄弟姉妹が相続人になるが、ほとんど交流がない兄弟姉妹には財産を相続させたくない
・亡くなった息子の嫁に世話になっているので、息子の嫁にも財産を渡したい
・お世話になった人に財産の一部を贈りたい
・公共団体、社会福祉法人、お寺などに不動産を寄付したい
遺言書の種類
自筆証書遺言
すべて遺言者の直筆で書いた上、署名・押印した書面です。平成○○年○月○日と、作成年月日の記載が必ず必要です(日付の記載も直筆でなければなりません)。代筆やワープロ打ちのものは、たとえ直筆の署名や実印の押印があったとしても、そのままでは遺言書としての効力はありません。費用もかからず、手軽に作成できますが、遺言書については法律で厳格な決まりがあり、書き方についても専門知識が必要なため、記載の仕方によっては無効となってしまう可能性があります(訂正の仕方も法律で決まっています)。また、保管についても注意が必要で、紛失や偽造の恐れもあります。なお、自筆証書遺言書は、遺言者の死亡後、家庭裁判所に提出して検認手続きをする必要があります。特に、封印のある場合は、家庭裁判所で相続人の立会いの下で開封する決まりになっており、相続人が勝手に開封できませんので注意が必要です。

公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言書です。公証人は元裁判官などの法律のプロで、その公証人が文面等の確認をするため、内容が正確で、法的に問題のない遺言書を作成できます。公証人役場で原本の保管もされますので、紛失の恐れもありません。最も安全確実な遺言書だといえます。ただし、公証人に支払う手数料がかかりますし、2名の証人が必要です(相続人は証人にはなれません)。また、公証役場に出向く必要もあります。京都市のほか、京都府北部には福知山市、舞鶴市に公証役場があります。体が不自由で、公証役場に行けないという場合には、公証人に出張してもらうことも可能ですが、この場合は、別途交通費と日当がかかります。


自筆証書遺言書は比較的手軽に作成できる反面、適切に保管するのが難しく紛失や改ざんのおそれがあるなどの問題がありましたが、法務局に遺言書を保管してもらうことで、このような問題は解消されます。
南丹市・亀岡市・京丹波町在住の方でしたら、京都地方法務局園部支局に遺言書の保管の申請をすることができます。法務局に支払う費用は3,900円です(何年保管してもらっても追加の費用は不要です)。ただし、法務局では遺言書の内容についてアドバイスしてもらうことはできませせん。また、ご本人に法務局に出頭していただく必要があります。
当事務所では、遺言書を作成し法務局に保管してもらうことを希望される方のために、遺言書文案の作成、財産調査、必要書類の収集、遺言書の保管申請書の作成、法務局に出頭されるさいの同行など、必要な一切のサポートをいたします。


「法定相続情報」とは、お亡くなりになった方(被相続人)の法定相続人がどなたかを、法務局(登記官)が証明した書類です。
「法定相続情報」を作成するためには、被相続人の戸籍謄本などを、法務局に提出し申請する必要があります。
「法定相続情報」は、法務局における不動産の相続登記や、銀行における被相続人名義の預金の解約手続きを行うさいに利用できます。
「法定相続情報」を提出すれば、被相続人の戸籍謄本などを提出する必要はありません。法定相続人の確認をスムーズに行える点にメリットがあるといえます。
司法書士村上事務所では、必要な戸籍の収集から法務局への申請まで、法定相続情報作成業務を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご要望がございましたら、ご自宅までお伺いいたします
訪問対応区域 南丹市(園部町、美山町、八木町、日吉町)、船井郡京丹波町、亀岡市

〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町岩本2-1 メゾン春日2 207 アクセス
 電話 0771-63-1570
 メール muratake@titan.ocn.ne.jp


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